増築で確認申請しないとどうなる?申請が必要なケースと工事後の対処法 | 栃木/壬生/下野のリノベーション・リフォームならとちぎリフォーム
ホーム › コラム › 増築で確認申請しないとどうなる?申請が必要なケースと工事後の対処法

増築で確認申請しないとどうなる?申請が必要なケースと工事後の対処法

増築で確認申請しないとどうなる?申請が必要なケースと工事後の対処法 アイキャッチ

増築を計画するとき、確認申請が必要かどうか迷う方は少なくありません。

家族が増えたため部屋を広げたい、サンルームや離れをつくりたいなど、今の住まいを増築するときに確認しておきたいのが「建築確認申請」です。

「増築には必ず確認申請が必要なの?」「申請せずに工事するとどうなる?」といった疑問の答えは、工事の規模や住宅が建っている地域によって変わります。

手続きをしないまま着工すると、途中で工事を止めたり、問題のある部分を直したりするよう求められることもあるため、着工前の確認が大切です。

今回は、栃木で多くのご家族のリノベーションをサポートしてきた「とちぎリフォーム」が、増築で確認申請をしないとどうなるのか、申請が必要になるケースや工事後に申請漏れに気づいた場合の対処法について解説します。

栃木県で増築・リフォームをご検討中の方は、とちぎリフォームへお気軽にご相談ください。

とちぎリフォームでは、現在のお住まいやご家族の暮らし方を確認しながら、増築を含めたリフォームプランをご提案しています。

とちぎリフォームの施工事例はこちら

いますぐ来店予約をする

増築で確認申請しないとどうなるか

建築確認申請 図面

確認申請が必要な増築で手続きをしなかった場合、工事中だけでなく、その後のリフォームや売却にも影響する可能性があります。

ここでいう増築とは、部屋を広げたり新しく部屋をつくったりして、建物の床面積を増やす工事です。

確認申請とは、工事を始める前に、その計画が建築基準法などの基準に適合しているかを確認する手続きを指します。

考えられる主な影響は、以下のとおりです。

  • 工事を途中で止めるよう求められる場合があります
  • 増築した部分に問題があれば、直すよう求められる場合があります
  • 建築基準法に基づく罰則の対象になる場合があります
  • 将来リフォームや増築、売却をするときに、建物の状態や法令への適合状況を確認する必要が生じる場合があります

ただし、確認申請をしていなかったからといって、必ず増築部分の取り壊しを求められたり、住宅を売却できなくなったりするわけではありません。

どのような対応が必要になるかは、増築した時期や工事内容、現在の建物の状態などによって異なります。

そのため、これから増築する場合は、工事を始める前に確認申請が必要かどうかを調べておくことが大切です。

増築で確認申請が必要になるケース

ウットデッキとテラス屋根を設置

増築するときに確認申請が必要かどうかは、増やす床面積や住宅が建っている地域などによって異なります。

「少し部屋を広げるだけだから申請はいらない」と自己判断せず、まずは条件を確認しましょう。

10㎡を超えて増築する場合

増築する部分の床面積が10㎡を超える場合は、原則として確認申請が必要です。

ここでいう「10㎡」とは住宅全体の広さではなく、増築によって新たに増える部分の床面積を指し、およそ6畳分が目安です。

たとえば、リビングを広げたり、新しく部屋をつくったりして増える床面積が10㎡を超える場合は、工事を始める前に確認申請を行います。

なお、10㎡以下でも住宅が建っている地域によっては確認申請が必要です。詳しくは次で解説します。

防火地域・準防火地域で増築する場合

住宅が防火地域・準防火地域に建っている場合は、増築する部分が10㎡以下でも確認申請が必要です。

防火地域・準防火地域とは、火災が起きたときに周囲へ燃え広がるのを防ぐため、建物に一定の防火性能が求められている地域です。

主に建物が集まっている市街地などで指定されています。

自宅が防火地域・準防火地域に該当するか分からない場合は、お住まいの自治体が公開している都市計画情報などで確認できます。

確認申請が必要かどうかは増築する広さだけでは判断できないため、住宅が建っている地域もあわせて調べておきましょう。

増築とあわせて大規模なリフォームをする場合は2025年の法改正にも注意する

2025年4月から、木造2階建て住宅などで大規模な修繕・模様替えを行う場合にも、確認申請が必要になりました。

これまで「4号建築物」と呼ばれていた木造住宅は、改正後、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分けられています。

たとえば、木造2階建て住宅は「新2号建築物」にあたり、増築だけでなく、建物の主要な部分を大きく直すリフォームでも確認申請が必要になる場合があります。

ここで注意したいのは、「増築」と「大規模な修繕・模様替え」は別の工事だという点です。

大規模な修繕・模様替えでは、法律で「主要構造部」とされる以下の部分が関係します。

  • 壁
  • 柱
  • 床
  • 梁
  • 屋根
  • 階段

これらのうち、1種類以上について半分を超える範囲を直したり変更したりする工事が「大規模な修繕・模様替え」にあたります。

床面積が増えないリフォームでも確認申請が必要になる場合があるため、工事の内容によっては注意が必要です。

「どこまで工事すると確認申請が必要になるの?」と迷った場合は、リフォーム会社や建築士などに確認してから計画を進めると安心です。

確認申請が不要な増築でも建築基準法を守る必要がある

敷地内でリフォームを行なったとちぎリフォーム施工事例

確認申請が不要となる増築でも、建ぺい率や容積率など建築基準法のルールは守る必要があります。

確認申請が不要だからといって、敷地内の好きな場所に自由に増築できるわけではありません。

増築するときは、主に以下のような点を確認します。

  • 建ぺい率:敷地に対して、建物を建てられる面積の割合
  • 容積率:敷地に対して、建物全体の床面積をどこまで確保できるかを示す割合
  • 高さなどの制限:建物の高さや周辺の日当たりなどに関するルール
  • 敷地や道路との関係:敷地が接している道路などに関するルール

たとえば、リビングを少し広げるだけの増築でも、すでに建ぺい率や容積率の上限近くまで建物が建っていれば、希望する広さまで増築できない可能性があります。

そのため、「10㎡以下だから大丈夫」と広さだけで判断せず、現在の住宅や敷地の状況を確認したうえで増築を計画することが大切です。

リノベーションでリビングを広げる増築についての注意点については、こちらの記事で解説しています。

サンルーム・物置・離れも確認申請が必要になる場合がある

ガレージにある家

増築というと、リビングを広げたり部屋を増やしたりする工事をイメージする方が多くいらっしゃいます。

しかし、サンルームの後付けや物置・ガレージの設置、離れの新築でも確認申請が必要になることがあります。

ここでは、それぞれどのような点を確認すればよいのか見ていきましょう。

サンルームを後付けする場合

住宅にサンルームを後付けし、新たに床面積が増える場合は、「増築」として扱われます。

増築にあたる場合でも、確認申請が必要かどうかは、サンルームの広さや住宅が建っている地域などによって異なります。

また、固定資産税の課税対象になったり、登記の変更が必要になったりする点にも注意が必要です。

サンルームの固定資産税については、以下の記事で詳しく解説しています。

物置やガレージを設置する場合

敷地内に物置やガレージを設置する場合も、確認申請が関係することがあります。

「小さな物置だから大丈夫」「庭に置くだけだから申請はいらない」と大きさや見た目だけで判断するのは避けましょう。

確認申請が必要かどうかは、物置やガレージの広さだけでなく、設置する地域や建て方などによっても異なります。

既製品の物置やガレージを設置するときも、購入・工事を進める前に確認しておくと安心です。

離れを建てる場合

同じ敷地内に、趣味の部屋や子ども部屋、収納スペースなどとして離れを建てる場合も、確認申請が必要になることがあります。

離れは母屋と別棟であっても、既存の建物がある同じ敷地内に建てる場合、建築基準法上は「増築」として扱われます。

用途や建て方によって扱いが異なるため、計画段階で確認が必要です。

とちぎリフォームでは、増築・離れのリフォームにも対応可能です。

現在の住宅や敷地の状況、ご家族の暮らし方を確認しながら、最適な計画をご提案します。

増築するときに発生する工事以外の費用については、こちらの記事でも解説しています。

確認申請をせずに増築してしまった場合の対応

建築基準法の本と家

増築したあとに確認申請をしていなかったことに気づいた場合は、まず当時の工事内容や書類を確認しましょう。

確認申請が必要だったかを調べるために、以下のような情報や書類を確認します。

  • いつ増築したのか
  • どのくらいの広さを増築したのか
  • 住宅が建っている地域
  • 増築前後の図面
  • 確認済証や検査済証など、建築時の手続きに関する書類

確認済証とは、工事を始める前に、建築計画が法律上の基準に適合していることを確認した際に交付される書類です。

一方、検査済証は工事完了後の検査を受け、建物が基準に適合していることを確認したときに交付されます。

当時の書類だけでは判断できない場合は、増築した部分を含め、現在の建物が建築基準法などの基準に合っているかについても確認が必要になる場合があります。

書類が手元になく、確認申請をしたかどうか分からない場合は、当時工事を依頼した会社や建築士、自治体の窓口などに確認しましょう。

栃木市では、建築確認申請などに関する相談を建築指導課で受け付けています。

また、これから増築部分を含めて住宅をリフォームしたい場合は、リフォーム会社へ相談し、現在の住宅の状態を確認しながら計画を進めると安心です。

「今の家に増築できるのか分からない」「どのようなリフォームができるのか相談したい」という方は、とちぎリフォームへお気軽にご相談ください。

現在のお住まいの状態やご家族のご希望を伺いながら、これからの暮らしに合ったリフォームプランをご提案します。

とちぎリフォームの施工事例はこちら

いますぐ来店予約をする

増築後は登記・固定資産税についても確認する

不動産登記

増築したあとは、確認申請だけでなく、登記や固定資産税についても確認が必要です。

それぞれ目的が異なるため、混同しないように整理しておきましょう。

増築によって床面積が変わった場合は登記を確認する

増築によって建物の床面積などが変わった場合は、登記の変更が必要です。

登記とは、建物の所在地や構造、床面積などの情報を法務局が管理する登記簿に記録する制度です。

増築によって登記されている床面積などに変更が生じた場合は、その内容を現在の建物に合わせて変更します。

これは確認申請とは別の手続きです。

不動産登記法では、建物の床面積などが変わった場合の登記について、原則として変更があった日から1か月以内に申請する必要があるとしています。

手続きが分からない場合は、建物の床面積などに関する登記を専門とする土地家屋調査士へ相談しましょう。

増築すると固定資産税が変わる場合がある

増築すると、完成した年の翌年度から固定資産税の税額に反映されます。

栃木市では、新築・増築した建物について家屋調査を行い、その結果をもとに税額を算定しています。

固定資産税は、土地や建物などの資産を所有している人が納める税金です。

確認申請が不要な増築でも、固定資産税がかからないとは限りません。

そのため、増築を計画するときは工事費用だけでなく、完成後の固定資産税についても確認しておくと安心です。

増築の確認申請に関するよくある質問

Q&A

増築の確認申請について、よくある質問に回答します。

Q:確認申請は自分でもできますか?

A:確認申請は建築主自身でも行えますが、図面や各種書類の作成が必要になるため、増築工事では建築士などの専門家へ相談しながら進めるのが一般的です。

増築をリフォーム会社へ依頼する場合は、確認申請が必要かどうかや手続きについても、工事の相談時に確認しておきましょう。

Q:確認申請をしていない増築部分がある家は売却できますか?

A:確認申請をしていない増築部分があっても、それだけを理由に売却そのものができなくなるとは限りません。

ただし、売却時に建物の状況や過去の増築について確認が必要になったり、必要な書類がそろっていないことで手続きに影響したりする場合があります。

売却を検討している場合は、不動産会社などへ早めに相談しましょう。

Q:増築の確認申請にはどのくらいの費用がかかりますか?

A:確認申請にかかる費用は、建物の規模や工事内容、申請先などによって異なります。

また、建築士などへ申請手続きを依頼する場合は、確認申請の手数料とは別に費用がかかることがあります。

増築リフォームの予算を考えるときは、工事費だけでなく、確認申請などに必要な費用も含めて見積もりを確認しましょう。

まとめ

今回は、増築で確認申請をしないとどうなるのか、申請が必要になるケースや増築後に確認しておきたい手続きについて解説しました。

確認申請が必要な増築で手続きをしなかった場合、工事の停止や修正を求められたり、罰則の対象になったりする可能性があります。

また、確認申請が必要かどうかは、増築する広さや住宅が建っている地域などによって異なるため、「10㎡以下なら大丈夫」と自己判断せず、工事前に確認することが大切です。

今回の内容が、安心して増築リフォームを進めるための参考になれば幸いです。

栃木県で増築をご検討中の方や、どのようなリフォームができるのか迷っている方は、とちぎリフォームへお気軽にご相談ください。

とちぎリフォームでは、増築・離れを含め、現在のお住まいやご家族の暮らし方に合わせたリフォームをご提案しています。

とちぎリフォームの施工事例はこちら

いますぐ来店予約をする

株式会社ノーブルホーム

〒328-0075 栃木県栃木市箱森町20-24

リノベーション・リフォームをはじめ、優良物件のご案内など
お気軽にご相談・ご来店ください。

0120-08-1180

営業時間/9:30〜17:45  定休日/水・日曜日